カンタン計算ツールツール一覧

🧾社会保険料計算

月給(額面)を入力するだけで、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料(本人負担・会社負担)を自動計算します。

毎月の社会保険料(本人負担)

本人負担 合計月 43,965円
健康保険料標準報酬月額 300,000円 × 9.91% ÷ 214,865円
厚生年金保険料標準報酬月額 300,000円 × 18.3% ÷ 227,450円
雇用保険料月給 × 0.55%1,650円

あわせてチェック

社会保険料控除後の月給ここから所得税・住民税が引かれます256,035円
年間の本人負担額月額 × 12か月527,580円
会社負担の合計雇用保険は会社側 0.9% で計算月 45,015円

月給 300,000円 の場合、健康保険の標準報酬月額は 300,000円に区分され、社会保険料の本人負担は月 43,965円(年間 527,580円)です。所得税・住民税は含まれていない点にご注意ください。

※ 本ツールの計算結果は概算の目安です。正確な金額は条件により異なります。 協会けんぽの2025年度料率にもとづく概算です。健康保険組合加入の場合や事業の種類により料率は異なります。

社会保険料の内訳と料率(2025年度・協会けんぽ)

会社員の給与から天引きされる社会保険料は、主に次の4つです。健康保険・介護保険・厚生年金は会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」、雇用保険は本人と会社で料率が異なります。

保険の種類料率(合計)本人負担備考
健康保険9.91〜10.34%半分(折半)都道府県ごとに料率が異なる(東京9.91%など)
介護保険1.59%半分(折半)40〜64歳のみ。健康保険に上乗せ
厚生年金18.3%半分(折半)全国一律。標準報酬月額の上限は65万円
雇用保険1.45%0.55%会社は0.9%(一般の事業)。月給そのものに料率を掛ける

このほか、会社のみが負担する労災保険・子ども・子育て拠出金があります。本ページの計算は協会けんぽの2025年度料率にもとづく概算です。

標準報酬月額の仕組み

健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は、月給そのものではなく「標準報酬月額」に料率を掛けて計算します。標準報酬月額とは、報酬月額(基本給+残業代+各種手当+通勤手当)を 58,000円から139万円までの等級に区切って当てはめた金額です。たとえば月給29万〜31万円はすべて「標準報酬月額30万円」として扱われます。

  • 定時決定:毎年4・5・6月の報酬の平均で決定し、9月から翌年8月まで適用されます。
  • 随時改定:昇給・降給で固定的賃金が変わり、3か月平均で2等級以上の差が出た場合は年の途中でも見直されます。

厚生年金の標準報酬月額には下限8.8万円・上限65万円があり、月給が65万円を超えても厚生年金保険料はそれ以上増えません(健康保険は139万円まで等級があります)。

月給別・社会保険料の早見表(本人負担)

東京都・40歳未満(介護保険なし)の場合の概算です。

月給(額面)標準報酬月額健康保険厚生年金雇用保険本人負担合計
20万円20万円9,910円18,300円1,100円約29,310円
30万円30万円14,865円27,450円1,650円約43,965円
40万円41万円20,316円37,515円2,200円約60,031円
50万円50万円24,775円45,750円2,750円約73,275円

おおまかには額面の約15%が社会保険料として引かれる計算です。40〜64歳の方はこれに介護保険料(標準報酬月額×1.59%÷2)が加わります。

手取りとの関係

手取り額は「額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税」で決まります。社会保険料は控除の中で最も大きく、さらに支払った全額が所得控除(社会保険料控除)になるため、所得税・住民税の計算にも影響します。本ツールで表示する「社会保険料控除後の月給」から、所得税(源泉徴収)と住民税を差し引いた金額がおおよその手取りです。

社会保険料は「取られるだけ」ではなく、病気やけがのときの傷病手当金、出産手当金、将来の厚生年金、失業時の基本手当などの原資になっています。負担額と保障内容をセットで把握しておきましょう。

よくある質問

Q.標準報酬月額とは何ですか?いつ決まりますか?

社会保険料を計算するために、月給を一定の幅で区切って当てはめた金額のことです。毎年4月・5月・6月に支払われた報酬(基本給+残業代+通勤手当など)の平均額をもとに決定され(定時決定)、その年の9月から翌年8月まで適用されます。昇給などで報酬が大きく変わった場合は、年の途中でも見直されます(随時改定)。

Q.残業すると社会保険料が上がるのはなぜですか?

標準報酬月額の算定には基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれるためです。特に4〜6月に残業が多いと、その平均額で1年分の標準報酬月額が決まるため、9月以降の保険料が高くなることがあります。逆に4〜6月の残業を抑えると保険料は低めに算定されます。

Q.賞与(ボーナス)からも社会保険料は引かれますか?

引かれます。賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率(健康保険・介護保険・厚生年金)を掛けて計算され、労使折半で負担します。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が標準賞与額の上限です。雇用保険料も賞与額に対してかかります。

Q.会社はいくら負担しているのですか?

健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半なので、会社もあなたと同額を負担しています。雇用保険は本人0.55%に対して会社は0.9%(一般の事業)とやや多く、さらに会社のみが負担する労災保険や子ども・子育て拠出金もあります。給与明細に載らないだけで、会社は本人負担とほぼ同額以上を支払っています。

Q.社会保険料を抑える方法はありますか?

標準報酬月額の算定対象となる4〜6月の残業を抑える、通勤手当が高額になる遠距離通勤を見直すなどで、結果的に保険料が下がることはあります。ただし保険料を抑えると将来受け取る厚生年金額や傷病手当金・出産手当金も減るため、単純に「安いほど得」とは言えません。確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金は社会保険料ではなく税金の軽減策として有効です。

Q.この計算結果は正確ですか?

本ツールは協会けんぽの2025年度料率にもとづく概算です。健康保険組合に加入している会社では料率が異なり、雇用保険料率も事業の種類(農林水産・建設業など)によって変わります。正確な金額は給与明細または勤務先の担当部署でご確認ください。

関連ツール