社会保険料の内訳と料率(2025年度・協会けんぽ)
会社員の給与から天引きされる社会保険料は、主に次の4つです。健康保険・介護保険・厚生年金は会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」、雇用保険は本人と会社で料率が異なります。
| 保険の種類 | 料率(合計) | 本人負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.91〜10.34% | 半分(折半) | 都道府県ごとに料率が異なる(東京9.91%など) |
| 介護保険 | 1.59% | 半分(折半) | 40〜64歳のみ。健康保険に上乗せ |
| 厚生年金 | 18.3% | 半分(折半) | 全国一律。標準報酬月額の上限は65万円 |
| 雇用保険 | 1.45% | 0.55% | 会社は0.9%(一般の事業)。月給そのものに料率を掛ける |
このほか、会社のみが負担する労災保険・子ども・子育て拠出金があります。本ページの計算は協会けんぽの2025年度料率にもとづく概算です。
標準報酬月額の仕組み
健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は、月給そのものではなく「標準報酬月額」に料率を掛けて計算します。標準報酬月額とは、報酬月額(基本給+残業代+各種手当+通勤手当)を 58,000円から139万円までの等級に区切って当てはめた金額です。たとえば月給29万〜31万円はすべて「標準報酬月額30万円」として扱われます。
- 定時決定:毎年4・5・6月の報酬の平均で決定し、9月から翌年8月まで適用されます。
- 随時改定:昇給・降給で固定的賃金が変わり、3か月平均で2等級以上の差が出た場合は年の途中でも見直されます。
厚生年金の標準報酬月額には下限8.8万円・上限65万円があり、月給が65万円を超えても厚生年金保険料はそれ以上増えません(健康保険は139万円まで等級があります)。
月給別・社会保険料の早見表(本人負担)
東京都・40歳未満(介護保険なし)の場合の概算です。
| 月給(額面) | 標準報酬月額 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 本人負担合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 | 9,910円 | 18,300円 | 1,100円 | 約29,310円 |
| 30万円 | 30万円 | 14,865円 | 27,450円 | 1,650円 | 約43,965円 |
| 40万円 | 41万円 | 20,316円 | 37,515円 | 2,200円 | 約60,031円 |
| 50万円 | 50万円 | 24,775円 | 45,750円 | 2,750円 | 約73,275円 |
おおまかには額面の約15%が社会保険料として引かれる計算です。40〜64歳の方はこれに介護保険料(標準報酬月額×1.59%÷2)が加わります。
手取りとの関係
手取り額は「額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税」で決まります。社会保険料は控除の中で最も大きく、さらに支払った全額が所得控除(社会保険料控除)になるため、所得税・住民税の計算にも影響します。本ツールで表示する「社会保険料控除後の月給」から、所得税(源泉徴収)と住民税を差し引いた金額がおおよその手取りです。
社会保険料は「取られるだけ」ではなく、病気やけがのときの傷病手当金、出産手当金、将来の厚生年金、失業時の基本手当などの原資になっています。負担額と保障内容をセットで把握しておきましょう。