残業代(割増賃金)の割増率一覧(2026年・労働基準法)
労働基準法第37条は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や深夜・休日の労働に対して、通常の賃金に一定率を上乗せした「割増賃金」の支払いを義務付けています。
| 労働の種類 | 割増率 | 備考 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定時間超) | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超えた分 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 | 2023年4月から中小企業にも適用 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 | 時間外と重なる場合は加算(合計50%以上) |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日に働いた分 |
残業代の計算式
残業代は次の手順で計算します。
① 基礎時給 = 月給(割増賃金の基礎となる賃金) ÷ 月平均所定労働時間
② 残業代 = 基礎時給 × 割増率(1.25 / 1.50 / 1.35 など) × 残業時間
たとえば月給30万円・月平均所定労働時間160時間なら、基礎時給は1,875円。時間外労働を月20時間した場合の残業代は「1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円」となります。深夜に及んだ時間外労働には、さらに深夜分25%が上乗せされます。
基礎賃金から除外できる手当
割増賃金の計算の基礎となる「月給」には、すべての手当が含まれるわけではありません。労働基準法施行規則により、次の手当は除外できるとされています。
- 家族手当(扶養人数に応じて支給されるもの)
- 通勤手当(通勤距離・費用に応じて支給されるもの)
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(住宅費用に応じて支給されるもの)
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
除外できるのはこの限定列挙された手当のみで、しかも「実費や実態に応じて支給されるもの」に限られます。たとえば全員一律に支給される住宅手当は除外できず、基礎賃金に含めて計算しなければなりません。役職手当・資格手当・皆勤手当などは基礎賃金に含まれます。
未払い残業代に気づいたときの対処法
本ツールで計算した金額と実際の支給額に大きな差がある場合、未払い残業代が発生している可能性があります。次のステップで対応しましょう。
- ① 証拠を保全する:タイムカード・勤怠データ・業務メールの送信時刻・PCのログ・給与明細・雇用契約書や就業規則など、労働時間と賃金がわかる資料を退職前に集めておきます。手帳やスマホへの毎日の記録も証拠になります。
- ② 会社に確認・請求する:まずは計算根拠を示して会社に支払いを求めます。内容証明郵便で請求すると時効の完成を一時的に止める効果(催告)があります。
- ③ 労働基準監督署・弁護士に相談する:会社が応じない場合は、労働基準監督署への申告や、労働問題に強い弁護士への相談を検討します。労働審判や訴訟では、未払額に加えて遅延損害金や付加金が認められることもあります。
未払い残業代の請求権の時効は当分の間3年です。給料日ごとに古い分から順に消滅していくため、気づいたら早めに行動することが重要です。