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残業代計算

月給・所定労働時間・残業時間を入力するだけで、法定の割増率(時間外25%・深夜25%・休日35%)に基づく残業代を自動計算します。

残業代の計算結果

基礎時給月給 ÷ 160時間1,875円
時間外労働(60時間以内)時給 × 1.25 × 20h46,875円
時間外労働(60時間超)時給 × 1.50 × 0h0円
深夜割増分時給 × 0.25 × 0h0円
法定休日労働時給 × 1.35 × 0h0円
残業代の合計46,875円
月給+残業代の総支給目安346,875円

※ 深夜労働が時間外労働と重なる場合、深夜分の25%は時間外の割増に上乗せされます(例:時間外かつ深夜なら合計50%増)。本ツールでは深夜時間を入力すると自動で+25%分を加算します。

※ 本ツールの計算結果は概算の目安です。正確な金額は条件により異なります。 実際の残業代は雇用契約・就業規則・変形労働時間制の有無などにより異なります。正確な金額は専門家にご確認ください。

残業代(割増賃金)の割増率一覧(2026年・労働基準法)

労働基準法第37条は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や深夜・休日の労働に対して、通常の賃金に一定率を上乗せした「割増賃金」の支払いを義務付けています。

労働の種類割増率備考
時間外労働(法定時間超)25%以上1日8時間・週40時間を超えた分
時間外労働(月60時間超)50%以上2023年4月から中小企業にも適用
深夜労働(22時〜5時)25%以上時間外と重なる場合は加算(合計50%以上)
法定休日労働35%以上週1日の法定休日に働いた分

残業代の計算式

残業代は次の手順で計算します。

① 基礎時給 = 月給(割増賃金の基礎となる賃金) ÷ 月平均所定労働時間

② 残業代 = 基礎時給 × 割増率(1.25 / 1.50 / 1.35 など) × 残業時間

たとえば月給30万円・月平均所定労働時間160時間なら、基礎時給は1,875円。時間外労働を月20時間した場合の残業代は「1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円」となります。深夜に及んだ時間外労働には、さらに深夜分25%が上乗せされます。

基礎賃金から除外できる手当

割増賃金の計算の基礎となる「月給」には、すべての手当が含まれるわけではありません。労働基準法施行規則により、次の手当は除外できるとされています。

  • 家族手当(扶養人数に応じて支給されるもの)
  • 通勤手当(通勤距離・費用に応じて支給されるもの)
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当(住宅費用に応じて支給されるもの)
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

除外できるのはこの限定列挙された手当のみで、しかも「実費や実態に応じて支給されるもの」に限られます。たとえば全員一律に支給される住宅手当は除外できず、基礎賃金に含めて計算しなければなりません。役職手当・資格手当・皆勤手当などは基礎賃金に含まれます。

未払い残業代に気づいたときの対処法

本ツールで計算した金額と実際の支給額に大きな差がある場合、未払い残業代が発生している可能性があります。次のステップで対応しましょう。

  • ① 証拠を保全する:タイムカード・勤怠データ・業務メールの送信時刻・PCのログ・給与明細・雇用契約書や就業規則など、労働時間と賃金がわかる資料を退職前に集めておきます。手帳やスマホへの毎日の記録も証拠になります。
  • ② 会社に確認・請求する:まずは計算根拠を示して会社に支払いを求めます。内容証明郵便で請求すると時効の完成を一時的に止める効果(催告)があります。
  • ③ 労働基準監督署・弁護士に相談する:会社が応じない場合は、労働基準監督署への申告や、労働問題に強い弁護士への相談を検討します。労働審判や訴訟では、未払額に加えて遅延損害金や付加金が認められることもあります。

未払い残業代の請求権の時効は当分の間3年です。給料日ごとに古い分から順に消滅していくため、気づいたら早めに行動することが重要です。

よくある質問

Q.残業代の割増率はいくつですか?

労働基準法では、時間外労働(1日8時間・週40時間超)は25%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上、深夜労働(22時〜5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。時間外と深夜が重なる場合は合計50%以上(60時間超なら75%以上)になります。

Q.固定残業代(みなし残業代)が支給されていても請求できますか?

できる場合があります。固定残業代制度は「何時間分・いくらの残業代か」が明確に区分されていることが有効性の条件です。固定残業代に含まれる時間数を超えて働いた分については、超過分の残業代を別途請求できます。また、区分が不明確な固定残業代は無効と判断され、全額を基礎賃金として計算し直せるケースもあります。

Q.管理職には残業代は出ないのですか?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみ時間外・休日の割増賃金が適用除外になります。ただし管理監督者と認められるには、経営者と一体的な立場、出退勤の自由、地位にふさわしい待遇などの実態が必要で、肩書だけの「名ばかり管理職」は該当しません。なお、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金(25%)は支払われる必要があります。

Q.未払い残業代はいつまで請求できますか?

未払い残業代(賃金)の請求権の時効は、当分の間3年とされています(労働基準法上の本則は5年)。給料日ごとに時効が進行するため、放置すると古い分から順に請求できなくなります。未払いに気づいたら早めに証拠を集めて行動することが大切です。

Q.月60時間超の50%割増は中小企業にも適用されますか?

はい。月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金は、2023年4月から中小企業にも適用されています。企業規模を問わず、月60時間を超えた時間外労働には50%以上の割増率で残業代を支払う必要があります。

Q.残業代の計算に含まれない手当はありますか?

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、割増賃金の基礎となる賃金から除外できます。逆に、役職手当や資格手当など労働の対価として毎月支払われる手当は基礎賃金に含めて計算します。

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